ころもです。
お役人のスピードでは救える命も救えない。
自己申告による現金支給など、目の前で溺れる人を見ながらその人物の身元調査から始め「救おうかどうか」を査定するようなもの。
すべてはロープを投げ、命を救ってから。
生きのびるための最低限のお金をとりあえず一斉に配って、高額所得者といった支援不要の方たちへは確定申告などで微調整していけばいいのです。とにかく迅速さが命。
完璧を目指さず、アラがあってもいいから「沈む人を先に救わなければ」この国そのものが沈んでしまうでしょう。
さて、
今回は自分の命は自分で守るということで、使える制度をシェアしていきます。
新型コロナの緊急支援も上手に使おう!
矛盾するように聞こえるかもしれないですが、自衛のために他力を使いましょう。
減益、減収、破産、倒産、派遣切りに雇い止め……
すべからく苦しい状況になる人々にとって、いち早い現金支給なるものがどれほど有り難く必要なものかを役人たちはまるでわかってないのです。
怒るエネルギーを「使える制度はないか」にまわし、この困難を一人一人がいい意味で”制度を使い倒す”ことで生き抜いて欲しいと願います。
ではさっそく参りましょう。
【仕事を失ったとき】
〜求職活動中の人〜
●制度名:失業保険(基本手当)〜64歳
●条件:退職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある人
(※解雇、倒産などの特定受給資格者は退職前1年間に6ヶ月以上)
●給付額:基本手当(賃金日額✕45〜80%)✕所定給付日数
●申請先:ハローワーク
●制度名:高年齢求職者給付金(65歳以上)
●条件:失業した日(退職日)直前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある人
●給付額:基本手当✕30日または50日
●申請先:ハローワーク
〜求職活動中に病気やケガをした人〜
●制度名:傷病手当(雇用保険)
●条件:ハローワークで休職の申し込みをしたあとに15日以上病気やケガで求職活動ができない人
●給付額:基本手当✕所定給付日数(最長4年)
●申請先:ハローワーク
〜未払いの賃金がある人〜
●制度名:未払賃金立替払制度
●条件:倒産前半年〜倒産後1年半に退職して、2万円以上の未払い賃金がある人
●給付額:未払い賃金の80%(※年齢によって変わる上限額あり)
●申請先:労働基準監督署、独立行政法人労働者健康安全機構
〜家賃の支払いが厳しい人〜
●制度名:住宅確保給付金
●条件:65歳未満かつ、離職から2年以内等。世帯収入と資産が一定以下である人
●給付額:家賃相当額✕最長9ヶ月
●申請先:自治体の福祉担当
【仕事を休んだとき】
〜会社に休業を命じられた人〜
●制度名:休業手当
●条件:全労働者(パート、アルバイトを含む)
●給付額:賃金日額の60%以上✕休業日数(※直近3ヶ月の平均額で算出)
●申請先:申請の必要なし
〜病気やケガをした人〜
●制度名:傷病手当金(健康保険)
●条件:病気やケガで連続する3日間を含み4日以上仕事に就けず、医師の証明がある人
●給付額:標準報酬日額✕2/3✕最長1年6ヶ月
●申請先:加入している健康保険組合・協会けんぽの窓口
〜業務中に病気やケガをした人〜
●制度名:休業補償給付
●条件:勤務中の事故、または通勤中の事故などの療養により、業務を行なうことができない人
●給付額:平均賃金日額✕80%✕休業日数
●申請先:労働基準監督署
〜親の介護がある人〜
●制度名:介護休業給付
●条件:2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族(配偶者、父・母など)を介護した人
●給付額:賃金日額✕67%✕休業日数(最大93日)
●申請先:勤め先の企業、ハローワーク
【新型コロナの緊急支援】
〜当面の生活費が必要〜
●制度名:緊急小口資金
●条件:新型コロナの影響で、収入が減少して緊急かつ一時的な生計維持のための貸付が必要な世帯
●給付額:最大20万円(償還期限2年以内)
●申請先:社会福祉協議会
〜生活に困っている人〜
●制度名:総合支援資金
●条件:新型コロナの影響で、収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯
●給付額:最大60万円(償還期限10年以内)
●申請先:社会福祉協議会
〜子供の世話で有休を取得〜
●制度名:小学校休業等対応助成金
●条件:臨時休校や感染等により小学生以下の子供の世話をするために有給を取得した保護者
●給付額:賃金日額✕休業日数(※会社員の場合、事業者に対して)
●申請先:勤め先の企業など
以上です。
利用できる制度はないかくまなくご覧下さい。
世界が非常事態といっていい現状においては、これまでの見栄やプライドは捨て、生きのびるための積極的な情報収集、活用に徹することが重要です。
あなたが救いたい大切な家族のためにも、どんな制度があるのかを1つでも多く把握しておくことは身を助けることはあっても決して無駄にはなりません。
では。
(出典元:「週刊ポスト」12号)