皆さん、こんにちは。
今回は認知症に関する情報をシェアしていきます。
(情報元→ おとなの週刊現代 より)
そのタイトル、『認知症かかったかな、と思ったらすぐやること』です。
関係ないや、と一刀両断にできない”何かひっかかり”を感じる方もそうでない方も、知っておいて損はないです。
なぜなら、あなた自身がその当事者になってしまうかもしれないから。
知識を蓄えておけば無駄に不安を抱くこともなく、その時の状況を想定して早くから準備や覚悟ができる。
そう、知恵は宝。
ぜひ一読を。
ただし、長くなるので何回かに分けます。
今日はその第一弾。
第1弾 お金が下ろせなくなる!?
口座名義人が死亡した場合→銀行口座が凍結される
耳にされたこと、ありますよね。
そんなの困ると思っても後の祭り、だから事前に知っておくことが必須。
なにせ金融機関が認知機能に問題があるとみなすと同様の措置が取られることがあるというからなんとも厄介です。
たとえ家族であっても、たとえ事前に暗証番号を「親本人から教えてもらって銀行口座から預金をおろしているのよ」と反論したところで、使途を明確にしておかないと家族から「使い込み」を疑われてしまうというのだからやりきれない。
じゃあ、家族が自由に親の預金を引き出すことができるという「代理人カード」をつくちゃえ!と思っても、親が認知症であると判明した場合は、判断能力のない親の預金を勝手に使っているということで「違法」になるから要注意 です。
家族信託で財産を管理!?
なかには「後見人制度」があるから心配不要と思われるかたもいらっしゃるでしょう。
しかし記事では、
後見人を一度つけると、財産はすべて後見人が管理するので、家族であっても一切タッチできなくなる。加えて月々最低でも3万円(年間36万円)ほどの費用がかかるため、後見人制度の利用をためらう人も少なくない
と。
いやいやこれはちょっと…ですよね。
家族であっても一切タッチできなくなる、というのはケースバイケースですが非常に困惑される方、踏み込めない方続出なのじゃないでしょうか。
しかしここで救いの案というのか提言として登場するのが、
家族信託
といいます。
『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』の著者いわく、
「家族信託とは、簡単にいうと家族間で財産を共有する契約を結ぶことです。こうすることで認知症の親に代わって、子供が親の財産の管理や運用、不動産の売却などを行うことができます。後見人のような月々の費用もかかりません。家族信託の利用法は、まず司法書士に相談し、家族で誰が財産を管理するか協議します。仮に長男と決まれば、司法書士に信託契約書を作成してもらいます。
同時に銀行で信託口座を作成し、そこに財産を移すことになるので、これで親の預金を自由に下ろすことができます」
とのこと。
簡単にいえば読んで字のごとく、家族を信じ託す、ということか。
これが一番難しいのよ、というご家庭も多々ありそうですが知識のひとつ、選択肢のひとつとして覚えておきましょう。
なにせ、財産を本当に親のために使っているかを家族間で監視することになるそうですから、場合によっては赤の他人にお金を支払ってでも任せたいというケースが出てきても何ら不思議じゃないです。
いずれにしても、
家族全員の了承が必要かつ、誰か一人でも反対すると契約を結べないというハードルがあるということですから認知症になってからでは遅すぎるということはわかりますよね。
今回はこの辺で一旦終了。
第2弾は 暗証番号や、通帳印鑑を誰に預かるのがいいのかといったお話を記事からご紹介していきます。
では。