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必見!「倒れる前、倒れた時」知っておきたい手続きと備え

 

 

 

ころもです。

 

「今まで倒れたことがないから大丈夫」

そんな言葉にどれほどの意味があるでしょう。

 

倒れる前は誰だって「倒れていない」。

何にでも「初めて」はあるし、「初めて」がある前は「今までなんにも無かったから」の言い訳がまかり通る。

 

今朝も俳優の滝口幸広さんが34才の若さで急逝したニュースが入ってきました。
突発性虚血心不全ということでしたが、年末には舞台もあり、無くなる2日前までインスタも更新していたというのだから人の命はわかりません。

 

ご冥福をお祈り致します。

 

いつ自分の身にふりかかるかわからない不測の事態に備えるために、知っておきたい手続き、備え。

 

今回は11/18付『AERA』より必見の情報をご紹介します。

 

 使う使わないは二の次、まずは知ることが大事!

 

 

倒れた時にもらえるお金、戻ってくるお金

 

〓 仕事が原因で倒れた場合 〓 

ケガや病気をしたら ➡ 療養補償給付
(治療費が無料になる)

傷病が治癒するまで治療費が無料。傷病手当金とは重複してもらえない。請求可能期限は2年。指定病院や労働基準監督署に申請。

 

勤務できないなら ➡ 休業補償給付
(給与の60%支給;4日以上働けない場合はさらに20%)

休業中、賃金が支給されない人。請求可能期限は2年。傷病手当金とは重複してもらえない。労働基準監督署に申請。

 

長期化したら ➡ 傷病補償年金
(月給30万円で1級の場合は約480万円もらえる)

「休業補償給付」を受け始めて、療養開始後1年6ヶ月が経過しても治らない場合など。労働基準監督署に申請。

 

障害を負ったら ➡ 障害補償給付
(月給30万円で1級の場合は約710万円もらえる)

仕事上のケガや病気で障害が残り、労災申請の結果、後遺障害が認定された場合。請求可能期限は5年。労働基準監督署に申請。

 

 

 

〓 仕事以外の原因で倒れた場合 〓  

4日以上休んだら ➡ 傷病手当金
(月収30万円の人が30日休んだ時は約20万円もらえる)

基本給の3分の2が最長で1年6ヶ月支給される。国民健康保険加入者には原則適用されない。社会保険加入者が対象で、請求可能期限は2年。健康保険組合などに申請。

 

治療したら ➡ 高額療養費制度
(医療費が100万円の場合は約21万円戻る「年齢と収入で異なる」)

1ヶ月の医療費が自己負担の上限を超えた時。入院時の差額ベッド代や食事の一部などは対象外。対象は健康保険加入者。請求可能期限は2年。会社員は健康保険組合など、自営業者などは市区町村に。

 

障害を負ったら ➡ 障害基礎年金
(年間約78万円「2級」)

国民年金と厚生年金加入者が対象。請求可能期限は原則5年。厚生年金加入者は年金事務所、国民年金加入者は市区町村に申請。

 

➡ 障害厚生年金(最低年約59万円「3級」)

厚生年金加入者が障害を負った場合に障害基礎年金に加えて収入額に応じた金額が受給できる。請求可能期限は原則5年。年金事務所で。

 

 

 

〓 深刻化した場合 〓  

失業したら ➡ 失業給付
(基本手当)(1日約2千〜8千円)

本人に働く意思と能力があり、かつ就業に向けた活動をしている場合。賃金の45〜80%を最長3年間延長可能。申請は原則1年以内だが、病気やケガで働けない場合は最長4年まで延長可能。ハローワークで申請。

 

ほかに方法がなかったら ➡ 生活保護
(月約16万円もらえる「東京都区部、3人世帯」)

病気などによって生活費や医療費に困った場合。世帯収入の合計が国が定めた最低生活費以下の人など。市区町村の福祉事務所に申請。

 

指定の難病にかかったら ➡ 難病医療費助成制度
(自己負担が2割に軽減)

難病のうち、国が指定した病気について、その医療費の自己負担分の一部を国が公費で負担する。市区町村に申請。

 

 

 

〓 誰でもできる確定申告 〓  

医療費が10万円を超えたら ➡ 医療費控除
(医療費の一部が減税に)

年間医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%)を超えた時、所得税・住民税を軽減。請求可能期限は5年。

 

指定の医薬品を1万2千円超購入したら ➡ 
セルフメディケーション税制(薬購入代金の一部が減税に)

所得税・住民税を軽減。ただし、医療費控除とは併用できない。請求可能期限は5年。

 

 

〓 加入者は必須 〓 

民間保険の請求

請求可能期限は現在3年。2020年4月からは5年に延長。

 

 

〓 本人以外 〓 

家族が病気になったら ➡ 介護休業給付
(給与の67%をもらえる)

家族の介護のために仕事を休まなければならなくなった時。対象家族1人につき通算93日間。対象は雇用保険加入者、請求可能期限は2年。勤務先経由でハローワークなどに申請。

 

 

 

=●=日頃からやっておくこと=●= 

◯ かかりつけの病院や過去にかかった病気をメモして財布の中へ

◯ 緊急時に連絡すべき先(親、子供、きょうだい、親族、知人、職場)
のリストアップ

◯ できれば隣近所に住む人と電話番号を交換しておく

◯ 出先で倒れたときに備え、家族や親族、知人などの連絡先をメモして財布や手帳に入れておく

◯ 家族(同居していない親なども含め)に会社名や職場の連絡先を伝えておく

◯ 普段服用している薬をリストアップする(またはお薬手帳にもれなく記入する)

◯ 保険証やお薬手帳をひとまとめにし、できれば持ち歩く

◯ 自治体が独居者や高齢者、障害者らに配布する救急情報カードやキットに持病やかかりつけ医を記入し保管

◯ 契約している民間の保険の書類を集め、整理する

◯ 契約している医療保険の証券番号や保険会社の連絡先をメモして財布や手帳に入れておく

◯ 認印や携帯電話の充電器などの入院セットをバッグに入れて玄関などに置いておく

◯ 毎月引き落とされる契約関連の情報やアカウント、パスワードなどをリストアップする

◯ 出来る限り年金を納付する(加入期間の3分の2を納付していないと障害を負ったときに障害年金がもらえない)

◯ 他人が自宅に入っても恥ずかしくないように部屋を片付け、不要品は処分しておく

◯ 他人や家族に家事や片付けを頼んでも困らぬよう見られて困るものは整理・処分を

◯ ペットがいる場合は不在時に面倒を見てくれる人を事前に決めてお願いしておく

◯ 子どもがいる場合は自分が倒れたときに子供の面倒を見てくれる人を探し、事前にお願いしておく

◯ 母子家庭や父子家庭で頼れる親族もいない人は市区町村の子育て担当課の番号を携帯電話に登録しておく

◯ 自分自身がどこまで治療してほしいか、家族と話しておく

 

 

=●=倒れた直後にやること=●= 

◯ 家族や実家への連絡。自分でできない時は救急隊員や医療者などに頼む

◯ 子供がいる場合は、子供の面倒を見てくれる人に依頼。誰もいない場合は市区町村の子育て担当課に連絡

◯ 職場に連絡。入院などの場合は総務などで届け出、手続きを確認

◯ ペットがいる人は預け先や面倒を見てくれる人に連絡

◯ 入院の場合は身元保証人を確保する。確保できない場合は病院に相談。有料で行政書士や身元保証サービス会社などに頼むこともできる。

◯ 入院の場合は必要な衣服や洗面用具、日曜雑貨を取り寄せる。病院着などは連絡も可能。入院中に通販を利用できる病院もある。

◯ 入院で自宅を空ける場合は、自宅の冷蔵庫の整理の依頼

◯ 台所の片付けを依頼

◯ 自宅のごみの処分を依頼

◯ ジムや習い事などに長期間行けない見通しなら休会を

◯ 定期購読や通い放題などのサブスクサービスも必要なければ解約

◯ レンタルDVDや図書館の本などを借りている場合は返却を依頼

◯ 新聞や雑誌を購読している場合は販売店に連絡

◯ 定期券が必要なければ解約手続きを誰かに頼む(免許証やパスポートのコピーと委任状が必要)

◯ 入院費を支払うために現金の準備。カードで支払える病院もある

◯ SNSを頻繁に更新している場合は、急に更新が途絶えると憶測が広がるので、必要な場合は状況を伝える

 

 

 

〓 さまざまな支援サービス 〓  

生活資金に困ったら ➡ 生活福祉資金貸付
(対象者:所得の少ない世帯や、65才以上の高齢者がいる世帯、障害者手帳・療育手帳などの交付を受けた人がいる世帯、相談先:各地域の社会福祉協議会)

無利子または低利子で生活資金や教育資金の貸し付けを行う

 

 

家賃を払えない ➡ 住居確保給付金
(対象者:65才未満・離職後2年以内の人で、もともと世帯の生計を維持していて、ハローワークに求職の申し込みをしている人、相談先:市区町村)

失業し、住む住所を失った人や家賃を払えなくなった人に地方自治体が原則3ヶ月間(最長9ヶ月間)住宅費を支給

 

 

判断能力が衰えたら ➡ 成年後見制度
(対象者:認知症、知的障害、高次脳機能障害など精神上の障害のある人、相談先:市区町村や社協にある成年後見制度推進期間)

認知症や高次脳機能障害などで判断能力が不十分なときに後見人が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する。任意後見制度は、自らの判断能力が低下した場合に備えて任意後見人を選び、公正証書で契約を結んでおくことができる制度

 

 

生活に支援が必要 ➡ 介護保険制度
(対象者:65才以上か、40才以上65才未満で老化が原因の病気で要介護になった人、相談先:市区町村)

要介護・要支援認定を受けた人が訪問介護や家事支援、施設の利用などのサービスを1割負担で利用できる(年金収入280万円以上は2割、同344万円以上なら3割負担)

 

➡ 障害福祉サービス
(対象者:障害のある人、相談先:市区町村)

障害支援区分認定を受けた人が、自宅での介護や日常生活の支援、自立や就労に向けた訓練など必要なサービスを受けられる

 

➡ 福祉用具の購入・レンタル費助成
(対象者:介護保険の認定を受けている人や障害者手帳を持っている人、難病者、相談先:市区町村)

介護保険制度や障害福祉サービスのひとつで、レンタル費や購入費の自己負担が1〜3割。障害福祉サービスでは原則1割の自己負担

 

➡ 住宅改修費の助成
(対象者:介護保険の認定を受けている人や障害者手帳を持っている人、難病者、相談先:市区町村)

手すりの取り付けや段差の解消、トイレや浴室の改修などの費用を自治体が助成。自治体で助成額が違う

 

以上となります。

(出典・参考:『AERA』2019年11月18日)

 

何でもない時には少しも目に入らないサービスでも、なにかがあったときにはこれほど頼りにしたいと思うものもないわけで、利用するしないは二の次として、とにかくそういう制度があるということ、サービスがあるということを知ることが日々の安寧にもつながり、自分だけじゃなく大切な守るべき人たちにも役立つものとして心得ておきたいものです。

 

倒れる前ならなおのこと、倒れてからでもあきらめず

 

あなたの一生を大事に生きて下さい。

 

ではまた。

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週刊誌「健康シリーズ」記事 まとめ - 毒舌ころも

  

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